当社は、下記の内容について合意し、該⾮判定書の発⾏を依頼いたします。
当社は、貴社製品のうち、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」と略記)に定められた、 いわゆる「リスト規制」⼜は「キャッチオール規制」に該当する製品を輸出または国外へ提供する場合は、 ⽇本国政府の輸出許可(または役務取扱許可)を取得するなどの必要な⼿続きを⾏います。
当社は、貴社の最終需要者が経済産業省発⾏の「外国ユーザーリスト」に掲載されている企業や研究機関 である場合は、輸出⼜は⾮居住者に提供しません。
ご参考サイト:経済産業省 安全保障貿易管理の「外国ユーザーリスト」
当社は、外為法で輸出が規制されている貴社製品を破棄などする場合は、完全に破砕するなどして違法に 輸出されないような必要な措置を講じます。
当社は、貴社製品を第三者に販売または提供する場合は、上記4項の内容を当該第三者に通知します。
また当社は、販売先及び販売に係わる関係者が違法に輸出するおそれがある場合は、取引しません。
当社は、本文書を改ざんせず、該当製品の輸出手続き本来の利用目的以外で第三者に提供しません。